ヘルパーステーションしずない

「ヘルパーステーションしずない」は「小規模多機能型居宅介護 凛」「認知症対応型共同生活介護(グループホーム)凛」と併設されている訪問介護事業所です。
利用者様が安心して在宅生活ができるよう、一人ひとりの生活スタイルに合わせた寄り添いのある支援を心がけています。

訪問介護とは
訪問介護とは、ホームヘルパーがご自宅を訪問し、食事や入浴、服薬などの身体介護、洗濯や掃除など生活援助を行う介護保険サービスです。訪問するホームヘルパーは、介護福祉士もしくは介護職員初任者研修、実務者研修いずれかの資格を保持している必要があります。ただし、生活援助中心の支援については、2018年に新設された生活援助従事者研修の資格でも従事可能になりました。

訪問介護の利用条件・対象者

訪問介護は、要介護認定を受けており、ご自宅で生活している方が対象となります。そのため、まだ要介護認定を受けていない方は、まず住んでいる市区町村の窓口で要介護認定の申請をしましょう。

なお、要支援1・要支援2の認定を受けている方は、「介護予防訪問介護」という形でサービスを利用することになります。あくまでも要介護の状態にならないための予防を目的としており、要支援1の方は週2回まで、要支援2の方は週3回までと利用回数に制限が定められています。

また、ここでいう「自宅」には、住宅型有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅など、介護サービスを直接提供していない施設も該当します。特別養護老人ホームや介護老人保健施設、介護付有料老人ホーム(介護付きホーム)などに入居している方は施設内で介護ケアサービスを受けられるため対象外となります。

・ヘルパーステーションしずないの利用料

訪問介護(要介護認定の方)

身体介護が中心である場合 生活援助が中心である場合
所要時間 利用回数 1割負担 所要時間 利用回数 1割負担
20分未満
(但し算定条件あり)
1回 256円 20分以上
45分未満
1回 283円
20分以上
30分未満
1回 383円 45分以上 1回 346円
30分以上
60分未満
1回 610円 通院等乗降介助
60分以上 1回 894円 利用回数 1回 153円

訪問型サービス(要支援認定の方)

1ヶ月の利用について 1割負担 要支援区分
訪問型サービスⅠ
(週1回)
4回まで 1回 411円 要支援1・2
5回以上 1月 1,683円
訪問型サービスⅡ
(週2回)
8回まで 1回 411円 要支援1・2
9回以上 1月 3,363円
訪問型サービスⅢ
(週3回)
12回まで 1回 411円 要支援2
13回以上 1月 5,336円
  • 上記の料金は加算〈特定事業所加算Ⅱ、特別地域(訪問介護)加算、(訪問介護)処遇改善加算Ⅰ〉込みの金額です。
  • その他〈緊急時訪問介護加算、初回加算、有償運送費〉必要に応じて加算されます。(加算等の詳細は重要事項説明書に記載)
  • 生活保護受給者については、介護扶助が適用となり自己負担はありません。

訪問介護で受けられるサービス

訪問介護で受けられるサービスは、ケアマネージャーの作成するケアプランに基づき提供されます。
具体的な内容は、サービス担当者会議にて、サービスを受けるご本人、ご家族、関係する事業所間で話し合いのうえ決定します。

身体介助

身体介助は、食事や排泄、入浴など直接身体に触れておこなう介護のことを指します。

身体介助サービス内容
食事介助口腔ケアや食事を摂る際の支援
入浴介助入浴の準備、全身または部分的な洗浄
清拭入浴ができない場合に濡れたタオルなどで身体を拭く
排泄介助トイレの介助やおむつの交換
更衣介助衣類の着脱など着替えの介助
身体整容洗顔、歯磨き、整髪、爪切り、髭剃りなど
体位変換寝返りの介助、床ずれを防止するための姿勢交換
移乗介助ベッドから床や車椅子に移る際の介助
歩行介助歩行時に転倒しないように支援
外出介助通院や日用品の買物など外出が必要な際の支援
  • ご本人の身体状況によって対応できない場合もあります。

生活援助

生活援助は、生活に必要な家事を自分でおこなえない場合にホームヘルパーが援助するサービスを指します。

生活援助サービス内容
洗濯衣類を洗うところからたたんで整理まで
掃除居室や居間の掃除
ゴミ出しゴミをまとめ収集所まで持って行く
ベッドメイクシーツ交換や布団の準備
料理一般的な調理、食事の準備から片付けまで
買物生活に必要な食品や日用品の買物の代行
薬受け取り病院や薬局で薬の受け取り代行
  • 生活援助は、あくまでご利用者本人の日常生活を援助するものです。そのため、ご利用者以外のご家族に関わる家事や留守番、ペットの世話、草むしりなど日常生活の範囲を超える家事については、訪問介護では受けられません。

通院等乗降介助

通院等乗降介助では、ご利用者が通院等をおこなう際の乗車と降車の介助や病院と車までの移動、受診や薬の受け取りの介助をおこないます。
ただし、病院内の移動や介助は医療サービスとして病院の看護師などが担当するため、通院等乗降介助の適用外とされています。

事業所名 ヘルパーステーションしずない
住所 〒056-0002 日高郡新ひだか町静内神森248番10
連絡先 TEL:0146-42-1910
営業日 月~土
休業日 日曜日・12/31~1/3
営業時間 9:00~17:00(相談に応じます)
営業地域 新ひだか町・新冠町